福祉用具施策全般
補装具の交付・修理
身体障害児・者、難病患者の障害のある部分を補って、日常生活を容易にするために次の補装具の購入・修理、歩行器等の借受けに要する費用の支給を行っています。
なお、介護保険の受給資格がある方で、介護保険と共通する品目を希望される場合は、介護保険給付を受けることが基本になります。
視覚障害のある方 | 視覚障害者安全つえ,義眼,眼鏡 |
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聴覚障害のある方 | 補聴器,人工内耳用音声信号処理装置(修理に限る) |
肢体不自由のある方 | 義手,義足,装具,座位保持装置,車いす,電動車いす,歩行器,歩行補助つえ,重度障害者用意思伝達装置(児童のみ)座位保持いす,起立保持具,頭部保持具,排便補助具 |
※補装具には耐用年数が定められており、その間は原則として再交付されず、修理をして使うことになります。
また、原則として費用の一割の負担があります(所得制限あり)。
問合せ・申請先
お住まいの区の区役所・支所 保健福祉センター 障害保健福祉課
日常生活用品の給付・貸与
重度の障害児・者が家庭生活を営むうえでの不便を解消し、自立して生活を営むことを容易にするため日常生活用具の給付や貸与をしています。(ただし、所得制限があります)
- 日常生活用具には、耐用年数が定められており、その間は原則として再給付されません。
- 負担能力に応じた負担があります。
- 介護保険の受給資格がある方で、介護保険と共通する品目を希望される場合は、介護保険を受けることが基本になります。
問合せ・申請先
お住まいの区の区役所・支所 保健福祉センター 障害保健福祉課
介護保険
介護保険制度において、要介護又は要支援の認定を受けられた方は、福祉用具の貸与、購入費及び住宅改修費の支給を受けることができます。介護保険制度と障害者福祉施策に共通するサービスについては、介護保険からサービスを受けることになります。したがって、介護保険の福祉用具の貸与、購入費又は住宅改修費の支給と、重度心身障害児者日常生活用具給付等事業に共通する品目・工事につきましては、介護保険からサービスを受けていただくことになります。
なお、介護保険の対象となっていない品目については、要介護又は要支援の認定を受けられた方でも、重度心身障害児者日常生活用具給付等事業から給付を受けることができます。
対象者
- 65歳以上で要介護又は要支援の認定を受けられた方
- 40歳以上65歳未満で,特定疾病が原因で要介護又は要支援の認定を受けられた方
- 特定疾病
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- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害・ 糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい 変形を伴う変形性関節症
- がん
対象となる品目
- 1福祉用具貸与
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- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
(工事を伴わないもの) - スロープ
(工事を伴わないもの) - 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
(つり具の部分を除く) - 自動排泄処理装置
※要支援1,2及び要介護1の方は
「車いす,車いす付属品,特殊寝台,特殊寝台付属品,床ずれ防止用具,体位変換器,認知症老人徘徊感知機器,移動用リフト(つり具の部分を除く),自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)※注」の貸与が原則として保険給付の対象外となっています。※要支援1,2及び要介護1の方に加え、要介護2及び要介護3の方も保険給付の対象外となっています。
- 2福祉用具購入費の支給
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- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 3住宅改修費の支給
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- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路の面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
問合せ・申請先
・ケアマネジャー(介護支援専門員)
・お住まいの学区担当の高齢サポート(地域包括支援センター)
・京都市介護認定給付事務センター(TEL:708-7711)
障害者情報バリアフリー化支援事業
重度の障害のある方が、パソコンなどの情報機器を使うときに必要となる周辺機器やアプリケーションソフトウエアを購入する費用の一部を助成する事業。
※パソコン本体は助成対象になりません。
- 対象者
- 視覚障害又は上肢の肢体不自由の身体障害者手帳1~2級所持者(所得制限あり)
- 助成額
- 対象機器の購入に要した費用の2/3以内(10万円を限度)
問合せ・申請先
お住まいの区の区役所・支所 保健福士センター 障害保健福祉課
共同利用種目
共同利用施設に設置し、日常生活を送りやすくするための種目。
種目 | 点字ワープロ |
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対象者 | 視覚障害の方で、身体障害者手帳の交付を受けている方 |
設置場所 |
※各々の施設に利用申し込みをすること |
京都市重度障害者住宅環境整備費助成事業いきいきハウジングリフォーム
重度障害のある方が暮らしやすい生活ができるよう、また介護される方の負担を軽くするために、住宅改造や移動設備の設置を行う場合、専門チームがご相談に応じるとともに費用の一部の助成を受けることができます。相談や申請は京都市身体障害者団体連合会でお受けします。
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
- 対象者
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小児慢性特定疾病医療費助成事業の対象となっている方で、日常生活を営むうえで著しく支障のある在宅の方。
※他の児童福祉法による施策及び障害者総合支援法による施策の対象となる方は本事業の対象とはなりません。
- 事業内容
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用具の品目 便器,特殊マット,特殊便器,特殊寝台,歩行支援用具,入浴補助用具,特殊尿器,体位変換器,車いす,頭部保護帽(※),電気式たん吸引器,クールベスト,紫外線カットクリーム,ネブライザー(吸入器),パルスオキシメーター,ストーマ装具(消化器系)(※),ストーマ装具(尿路系)(※),人工鼻
(※は在宅以外(入院中又は施設入所)の方も対象)
費用負担 扶養義務者の収入状況に応じて一部又は全額自己負担が必要です。
問合せ・申請先
お住まいの区の区役所保健部,支所 保健福祉センター子どもはぐくみ室,京北出張所保健福祉第二担当